借家、借間人の補償はどうなりますか? | 株式会社 東日本エンジニアリング株式会社 東日本エンジニアリング

借家、借間人の補償はどうなりますか?

賃借している建物が移転する事により、現在の家主と借家、借間契約を継続する事が著しく困難となる場合は、引越に要する費用と、従来と同程度の建物や部屋を借りるために必要な費用と新たに借りる家賃(同一地区の標準的な家賃)と従来の家賃に生じる差額が一定期間分補償となります。