代替地を提供して下さる方(代替地提供者)に対しても租税特別措置法上の優遇措置があります。事業用地提供者、代替地提供者、国土交通省の三者による契約(三者契約)をした場合、代替地提供者に対して最高で1,500万円(事業用地価格が上限)までの特別控除の適用があります。ただし、事前に仮契約をした場合や棚卸資産には適用されません。課税の特例については、一定の要件のもと適用されますが、補償金のすべてが控除の対象となるとは限りません。
租税特別措置法の適用条件が個々に異なりますので、詳細は所轄の税務署等にご相談下さい。
代替地を提供した場合の税の優遇があると聞いたのですが?