土地を提供された方の税負担を軽減するため、次の二つの特例のどちらか一方を選択することができます。
(1)土地を売却したことによる対価補償金(資産の譲渡により受ける補償金)については、買取りの申し出から6ヶ月以内に契約が成立した方につき「5,000万円を限度として」譲渡所得の特別控除を受ける事ができます。ただし、同一事業につき1回限りです。
(2)対価補償金で、「2年以内に代替資産(同種の試算に限られる)を取得した場合」は、取得価格に相当する金額について、譲渡がなかったものとして課税が繰り延べられます。
※課税の特例は、種々定められていますので、詳しくは、最寄りの税務署にご相談下さい。
税金についてはどの様になりますか?