コンプライアンス規程 | 株式会社 東日本エンジニアリング株式会社 東日本エンジニアリング

企業情報

コンプライアンス規程

第1条

株式会社東日本エンジニアリングコンプライアンス規程(以下「本規程」という。)は株式会社東日本エンジニアリング(以下「当社」という。)が、コンプライアンスの方針、体制、運営方法などを定め、企業の社会的責任を深く自覚し、日常の業務遂行において関係法令を遵守し、社会倫理に適合した行動を実践することを目的とする。

第2条

本規程において「コンプライアンス」とは、当社の役員、顧問、社員、嘱託、契約社員、臨時従業員、派遣労働者(以下「従業員等」という。)が業務遂行にあたって関係法令、定款、規程等を遵守することをいう。

第3条

当初は、コンプライアンスの状況を把握し、コンプライアンスの未然防止とともにコンプライアンス違反があった場合に対応するために「コンプライアンス委員会」を設置する。

第4条

当初の「コンプライアンス委員会」の委員長及び委員は次の通りとする。

 (1)委員長は、当社代表取締役とする。

 (2)委員は、取締役副社長、専務取締役、常務取締役、総務部長とする。

2.当社の「コンプライアンス委員会」の委員長の選任、又は変更は、取締役会で決議する。

3.当社の「コンプライアンス委員会」の委員の変更は、当社のコンプライアンス委員会の委員長が決定する。

第5条

「コンプライアンス委員会」の事務局は、本社総務部とする。

第6条

コンプライアンス委員会の委員長は、次の役割を担うものとする。

(1)コンプライアンスに係る取り組みを推進する。

(2)コンプライアンスに関する研修等を実施し、コンプライアンスへの関心を高め、正しい知識を付与する。

(3)当社の総務部と連携し従業員等がコンプライアンスを遵守しているか調査を実施し、問題がある場合は改善を指示する。

(4)コンプライアンス違反の事例が発生した場合は、「コンプライアンス委員会」を開催し、事実関係を調査の上、もし、コンプライアンス違反の事実が認められれば、その被害を最小限にとどめるなと速やかに対応し、かつ再発防止策を構築する。

第7条

部門を統括する取締役又は部長は、コンプライアンス部門責任者として、担当部門のコンプライアンスの徹底を図り、所属員を指導しなければならない。

第8条

従業員等は、第1条の目的の基本理念を踏まえて、法令等を誠実に遵守することはもとより、社会人としての良識と責任を持って業務を遂行しなければならない。

 第9条

従業員等は、次に掲げる行為を行ってはならない。

 (1)自ら法令等に違反する行為

 (2)他の従業員等に対して、法令等に違反する行為を指示・示唆する行為

 (3)他の従業員等の法令等に違反する行為を黙認する行為

第10条

従業員等は、他の従業員等が前条に違反する行為を行っていることを知ったときは、速やかに会社に通報しなければならない。

第11条

会社は、第9条の規程に違反した従業員等に対し、就業規則に従い懲戒処分等をすることができる。

第12条

従業員等は、次に掲げることを理由として自らが行った法令等に違反する行為の責任を免れることはできない。

 (1)法令等について正しい知識がなかったこと

 (2)法令等に違反しようとする意思がなかったこと

 (3)他の従業員等の指示・示唆により行ったこと

 (4)会社の利益を図る目的で行ったこと

第13条

従業員等は、自らの行動や意思決定が法令等に違反するかどうかの判断に迷うときは、あらかじめ総務部に相談すること。

 

 

付則:平成20年4月1日制定
平成26年4月1日改訂

 

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